
目標をクリックしてペーストする日々をお送りの皆様、ご機嫌は如何でしょうか。
キャリカク一宮駅前利用者・左小指の定位置がwinキーになりつつある0と申します。
当記事をお読みの方はご存じかも知れませんが、
キャリカクとメール送信代行業務は切っても切り離せない関係です。
クライアント企業様の営業メールを、リストに沿って送信していくお仕事ですね。
キャリカクを支えている基本業務でもあります。
さて、あなたは以下の言葉を目にしたことはあるでしょうか。
「特定電子メール法」
これ、メール送信業務をするなら知っていないとかなりヤバいものなのです。
と言うわけで、本日は「特定電子メール法とは何ぞや?」について呟かせて頂きます。
※特に記載が無い限り、2026年3月時点での情報を元に記しております。
※0は法律家ではありませんので、ググれば出る範囲の知識しかありません。
※小難しい文章はなるべく噛み砕いて要約しますが、結果として意味に齟齬が生じる可能性があります。
※随所に法律の原文解説を挿入しております。文字が潰れて見づらい場合は新しいタブで開いてご覧下さい。
1.「特定電子メール法」とは
情報社会の昨今、スマホやPCのアドレスに不要な営業メールが入り、
「何だよ、うっぜえな」とお思いになったことが誰しも1度はあると思います。
そんな時は文句を言いながら削除するなり、メルマガを解除するなり、
受信拒否設定をするなりの対応をするでしょう。
これが企業ともなれば一般顧客からの問い合わせ、他社からの問い合わせ、
我々が送っているような営業のお知らせなどなど……
無数のメールが日々、引っ切り無しに受信ボックスに入れられます。
担当部署の方も「何だよ、うっぜえな」と呟きながら、
テキパキと仕分けして対応しているのは想像に難くありません。
この「何だよ、うっぜえな」を少しでも軽減するために、
望んでいない営業メールを受け取らない権利を保障する法律。
それが「特定電子メール法」――――
正式には「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」です。
この「特定電子メール」とは、
送信者の営業・広告宣伝目的で送るメールを指しています。
つまり我々が毎日のように送信しているメールは、
代理送信とは言え「特定電子メール」になります。

2.ザックリと紐解いてみる
先程は「特定電子メール法」について
「受け取らない権利を保障する法律」と記述しましたが、
本質は営業メールを送る際のルールを定めることにあります。
これから一般人が関わりそうな部分を抜粋・簡単に解説しますので、
小難しくても頭の片隅に入れて行って下さい。
法律などの公的な文章は国語が得意な100%文系でも読み解くのが大変なため、
冒頭に注記した通り可能な限り噛み砕きますが、
意味が分からなくなる場合があるのはご容赦下さいね。
①望まない対象に送信してはならない(第三条の一)
まあ、受け取らない権利のことです。
つまり……
「営業メールを拒否します」「宣伝はご遠慮下さい」「商用利用禁止」
などと記載されている対象に営業メールを送るのは、立派な
違 法 行 為
ということになりますね★
「知っておかないとヤバい」とお伝えした理由、これで分かったでしょうか。
キャリカクにお仕事を託して下さった企業様を犯罪者にしたくありませんよね。
本当は「営業して良いよ!」と
意思表示している所にしか送ってはいけないのですが、
a.名刺や取引などでメールアドレスを交換した相手
b.メールアドレスをネットで公開している相手
などの対象は例外として合法とされています。
キャリカクで代行するのは基本、
b.に該当する企業様が対象なのでセーフとされているわけです。
それでも「NG」と言われたらNGですので、
メールフォームの記述は舐め回すように確認しましょう。

②送信責任者の名称など、必要事項を偽りなく記載する(第四条・第五条)
こちらは誰から送られて来たメールかを明確にするためのルールです。
メール送信業務をする時、元となる文章には必ず
「社名」「氏名」「連絡先」などが記載されていると思います。
これらを記載するのはビジネスメールのテンプレートですが、
ここにも特定電子メール法が関わっているのです。
「嘘が駄目なら、送信代行は名前の所に0と書かないといけないのでは?」
そうお思いになる方もいらっしゃるでしょうが、
大事なのは「送信責任者」の部分です。
原文は後述しますが、法律の本文に
「委託者が居る場合は責任者の情報を記載しろ」と明記されています。
キャリカクは「委託」されてメール送信をしていますから、
メールそのものの責任者は依頼した企業様となるわけです。
なので、フォームの名前なども責任者のお名前を借りて記入しているわけですね。
一般企業で上司のメールを代わりに送信する際も、
責任者は上司になるので同じ話です。

③その他
a.受信拒否はすぐ出来るように
キャリカクから送るものは人力ですのであまり関係はありませんが、
メールマガジンなど自動で配信する営業メールには、
受信拒否(配信停止)に関する記載をする必要もあります。
法律文ではその他で括られており、具体的な記載はされていませんが……
要は、①で挙げた受け取らない権利を改めて保証するわけですね。
何度でも繰り返すくらい、「受け取らない権利」が重要視されていることが窺えます。

3.法律を守って安心営業ライフ!
法律というからには、罰則は付き物。
当然、特定電子メール法を破った場合も罰が与えられる場合があります。
①嘘の送信者情報を記載した場合(2-②)
送信者に1年以下の懲役または100万円以下の罰金、
会社そのものにも3,000万円以下の罰金が科されます。
②望まない相手に送信(2ー①)、表示義務違反(2-②、③)
基本的には国の偉い人からの注意で済みますが、
従わなければ1年以下の懲役または100万円以下の罰金、
会社にも3,000万円以下の罰金が科されます。
改めて申し上げますが、
キャリカクにお仕事を託して下さった企業様を犯罪者にしないように
毎日のように行う単調で眠くて飽きる作業だからと、
雑な仕事をしないようにしましょう。
「特定電子メール法」という文言を見たらすぐブラウザバックする
くらいの気概で挑むくらいが丁度良いです。
次に罰されるのは、あなたかも知れませんからね。
キャリカクの利用者ではない方も、
お仕事などでメールを送る時はよくよく気を付けましょう。
それでは、ご機嫌よう。
【参考サイト】
e-Gov 法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0100000026
総務省 「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のポイント」
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/pdf/m_mail_pamphlet.pdf
総務省 「特定電子メールの送信等に関するガイドライン」
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/pdf/m_mail_081114_1.pdf
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