皆さん、こんにちは、キャリカク大垣オフィスの利用者Kと申します。😊
現在、FP技能士の試験に向けて奮闘しています。その中の一部を紹介します。😉
今回は障がい者とお金について③(相続税の控除)-相続税の障害者控除-です。
障がい者が遺産を相続するとき、障がい者の申告をすると一定額相続税が控除されます。
1. どんな制度?😁
障害を持つ方が財産を相続したときに、「本来払うべき相続税」から、一定の金額をまるごと差し引いてくれる仕組みです。😉
もし、計算した控除額が自分の相続税よりも多かった場合は、残った枠を「自分を支えてくれる家族」の相続税から引くこともできるのが、この制度のとても優しい点です。🙄
計算式は「あと何年で85歳になるか」がポイントです。
※特別障害者:身体障害者手帳1・2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳A判定の方。
【例:30歳で「特別障害者」の方が相続する場合】
つまり、この方の相続税が1,100万円安くなるということです。
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3級FP技能士利用者K
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