皆さん、こんにちは、キャリカク大垣オフィスの利用者Kと申します。😊
現在、FP技能士の試験に向けて奮闘しています。その中の一部を紹介します。😉
今回は障がい者とお金について②(所得税の控除)-所得税の障害者控除-です。🙄
障がい者は年末調整で障がい者の申告をすると所得税に障がい者控除が付与されます。
1. 障害者控除(税金の「値引き」枠)😁
所得税を計算するとき、収入まるごとに税金がかかるわけではありません。収入から「差し引ける金額(控除)」が多ければ多いほど、最終的な税金は安くなります。
「障害者控除」は、本人や家族に障害がある場合に、一律で決まった金額を差し引ける仕組みです。😉
| 区分 | 対象のイメージ | 控除額(所得から引ける額) |
| ① 一般障害者 | 身体障害者手帳(3〜6級)、療育手帳A判定以外、精神障害者保健福祉手帳 2・3級 | 27万円 |
| ② 特別障害者 | 身体障害者手帳(1・2級)、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳 1級 | 40万円 |
| ③ 同居特別障害者 | 特別障害者である配偶者や親族と、常に同居している場合 | 75万円 |
ポイント: 「同居特別障害者」の75万円は、介護などの負担が大きいことを考慮して、一番高い控除額が設定されています。
これは少し特殊なルールです。
年収が850万円を超えると、一律で「増税」になる仕組みがあるのですが、「障害があったり、子育てをしていたりする家庭は大変なので、増税にならないように調整します」というのがこの制度の目的です。
例えば、年収1,000万円で、本人が特別障害者の場合:
(1,000万円 – 850万円) 10%= 15万円
この15万円をさらに所得から差し引くことができます。さきほどの「障害者控除」とセットでダブル適用できるのが強みです。
「控除額」はそのままキャッシュバックされる金額ではなく、「税金の対象から外れる金額」です。
例えば、所得税率が10%の人が「一般障害者(27万円控除)」を受けると:27万円 × 10% = 2万7,000円 これくらい所得税が安くなる、というイメージです(住民税も別途安くなります)。
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