皆さん、こんにちは、キャリカク大垣オフィスの利用者Kと申します。😊
現在、FP技能士の試験に向けて奮闘しています。その中の一部を紹介します。😉
今回は障がい者とお金について①(障害給付)-公的年金-です。
障害給付には障害基礎年金と障害厚生年金があります。😎
「基礎」と「厚生」はどう違う?
日本の年金制度は「2階建て」の建物に例えられます。
大きく分けて3つのハードルがあります。
病気やケガで初めて医師の診察を受けた日に、年金制度に入っていることが必要です。
ポイント: 20歳前の病気(生まれつきの障がいなど)の場合は、保険料を払っていなくても20歳から受給できる特例があります。
「困ったときはお互い様」の制度なので、過去にちゃんと払っていたかが見られます。
初診日から1年6ヶ月経った日(または症状が固定した日)に、国が定める基準(1級〜3級)に当てはまっている必要があります。
年金額は物価などで毎年少しずつ変わりますが、現在の目安は以下の通りです。
| 等級 | 障害基礎年金(1階部分) | 障害厚生年金(2階部分) |
| 1級 | 約104万円 + 子の加算 | 報酬比例の1.25倍 + 配偶者加給 |
| 2級 | 約83万円 + 子の加算 | 報酬比例(そのまま) + 配偶者加給 |
| 3級 | なし | 報酬比例(最低保証あり) |
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