
就労継続支援B型事業所の利用を考えている方の中には、
「障害者手帳を持っていないと利用できないの?」
「病院には通っているけれど、手帳は持っていない」
「診断は受けているけれど、B型事業所を利用できる?」
と疑問に思っている方もいるのではないでしょうか。
結論からいうと、障害者手帳を持っていなくても、就労継続支援B型を利用できる場合があります。
B型事業所の利用条件は、「障害者手帳を持っているかどうか」だけで決まるものではありません。
就労継続支援B型は、一般企業などで働くことが難しい方に対して、就労や生産活動の機会を提供しながら、働くために必要な知識や能力の向上を支援する障害福祉サービスです。
厚生労働省では、たとえば、
・一般企業やA型事業所などで働いた経験があり、年齢や体力などの理由で雇用されることが難しくなった方
・50歳以上の方や障害基礎年金1級を受給している方
・就労面のアセスメントを受け、B型事業所の利用が適していると考えられる方
などを対象者として示しています。
そのため、「障害者手帳を持っていない=B型事業所を利用できない」というわけではありません。
B型事業所を利用するためには、原則としてお住まいの市区町村から障害福祉サービスの利用について支給決定を受ける必要があります。
その際、障害者手帳だけでなく、状況によっては、
・医師の診断や通院状況
・自立支援医療を利用していること
・障害年金を受給していること
・本人の生活状況や就労状況
などをもとに、自治体が障害福祉サービスの対象になるかを確認する場合があります。
つまり、手帳そのものよりも、障害や病気によって日常生活や就労にどのような困りごとがあるのかが重要になります。
ここで混同しやすいのが、障害者手帳と障害福祉サービス受給者証は別のものという点です。
障害者手帳は、障害のあることを証明するための手帳です。
一方、障害福祉サービス受給者証は、
「この人は、この障害福祉サービスを利用できます」
という市区町村の支給決定を示すものです。
B型事業所を継続的に利用する際には、基本的にこの障害福祉サービス受給者証が必要になります。
そのため、
「手帳があるか」よりも「B型事業所を利用するための支給決定を受けられるか」
という点がポイントになります。
「自分が利用対象になるのか分からない」という場合でも、最初からすべての手続きを理解している必要はありません。
まずは、
・お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口
・相談支援事業所
・利用を検討しているB型事業所
などに相談してみるとよいでしょう。
現在の状況を伝えることで、利用できる可能性や必要な手続きについて案内してもらえます。
B型事業所を新しく利用する方については、2025年10月から「就労選択支援」という新しい障害福祉サービスが始まっています。
対象となる方は、短期間の作業などを通じて、自分の得意なことや苦手なこと、希望する働き方などを整理するアセスメントを受け、その結果を踏まえて利用するサービスを考えていきます。
一方で、就労経験がある方など、一定の条件に該当する場合には、就労選択支援を利用せずにB型事業所を利用できるケースもあります。
制度や手続きは状況によって異なるため、詳しくは自治体へ確認することが大切です。
「障害者手帳を持っていないから、自分はB型事業所を利用できない」
と思っている方もいるかもしれません。
しかし、手帳を持っていなくても、障害や病気などによって一般企業で働くことが難しい状況にあり、自治体から支給決定を受けることができれば、B型事業所を利用できる場合があります。
キャリカク茗荷谷オフィスでは、
「自分が利用できるのか分からない」
「手帳を持っていないけれど相談してもいい?」
「利用までにどんな手続きが必要なの?」
といったご相談も受け付けています。
利用できるか分からない段階でも、まずは相談するところから始めてみましょう。
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