
こんにちは!
キャリカク勝川駅オフィス利用者のMです🦦
3回に分けて、障害者手帳について紹介していきます。
今回は、精神障害者保健福祉手帳について詳しく見ていきます☘️
障害者手帳には、3つの種類があります。

①身体障害者手帳
②療育手帳
③精神障害者保健福祉手帳
この3つで、それぞれに特徴があります。
今回は、③の精神障害者保健福祉手帳について詳しく紹介します🍀

精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患によって長期的に日常生活や社会生活への制約がある方に対して交付される手帳のことをいいます。
精神障害者の方の社会復帰、自立及び社会参加の促進を目的としています。
精神障害者保健福祉手帳の対象となる障害を紹介します。
・統合失調症
・気分(感情)障害
・非定型精神病
・てんかん
・中毒精神病
・器質性精神障害(高次脳機能障害を含む)
・発達障害
・その他の精神疾患
※厚生労働省のページより
精神障害者保健福祉手帳は、障害の症状によって1から3級までの等級に分かれています。
・1級…常時援助が必要な状態
・2級…日常生活が著しい制限を受けるか、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする状態
・3級…日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする状態
このように分かれています。
また、障がい年金を受給している方は、障がい年金の等級と同じ等級で手帳を作ることもできます。
申請については記事終盤に記載していますので、そちらでご確認ください😊
手帳を取得することで、以下のような様々なサポートを受けることができます。
・医療費・補装具の助成
・税金の軽減
・公共料金・運賃の割引
・障害者雇用での就職
メリットは3種類の手帳でほとんど違いはありません。
どの手帳を所持している場合でも手厚いサポートを受けることができます。
精神障害者保健福祉手帳の申請は、各自治体の市役所等に設置されている、「障害福祉担当窓口」で行います。
窓口で必要な書類などを受け取り、申請します。
申請方法は、2通りあります。
それぞれに必要な書類を紹介していきます。
⭐障がい年金証書で申請の場合
①障がい年金証書及び裁定通知書
②直近の年金振込通知書または年金が振り込まれている通帳
③顔写真
④マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
⑤顔写真付きの本人確認書類
⭐診断書で申請の場合
①手帳用の診断書
②精神障害者保健福祉手帳(更新の場合のみ)
③顔写真
④マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
⑤顔写真付きの本人確認書類
こちらが必要になります。
精神障害者保健福祉手帳は複雑で、場合によっては書類も何種類か用意が必要です。
しかし他の手帳と同様、市役所の窓口で詳しくお話を聞くことができます。
(春日井市は春日井市役所の障害福祉課で相談できます🍀)
持っていることでたくさんのメリットがあります。
悩んでいたり困っている方は一度相談してみてください。
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