
こんにちは!
キャリカク勝川駅オフィス利用者のMです🦦
3回に分けて、障害者手帳について紹介していきます。
今回は、療育手帳について詳しく見ていきます☘️
障害者手帳には、3つの種類があります。

①身体障害者手帳
②療育手帳
③精神障害者保健福祉手帳
この3つで、それぞれに特徴があります。
今回は、②の療育手帳について詳しく紹介します🍀

療育手帳は、知的障害(知的発達症)のある方へ交付される手帳のことを言います。
自治体によって呼び名が異なり、「愛の手帳」などと呼ばれる場合もあります。
名古屋市では、「愛護手帳」と呼ばれています。
※春日井市はそのまま「療育手帳」です🙆
療育手帳は、18歳未満で取得する方が多いですが、大人になってから知的障害(知的発達症)の診断を受け、取得するケースもあります。
療育手帳の場合は、対象となる障害は知的障害に限られます。
療育手帳は、障害の症状によってA、B、Cなどの等級に分かれています。
また、多くの自治体ではさらに細かく分かれています。
それぞれの区分の例です。
A…重度(IQがおおむね35以下)
→日常生活で常時介護が必要な状態
B…中度(IQがおおむね36~50)
→日常生活において見守りや部分的な援助が必要な状態
C…軽度(IQがおおむね51~75)
→適切な支援があれば社会生活や就労が可能な状態
※各自治体によって異なります。
手帳を取得することで、以下のような様々なサポートを受けることができます。
・医療費・補装具の助成
・税金の軽減
・公共料金・運賃の割引
・障害者雇用での就職
メリットは3種類の手帳でほとんど違いはありません。
どの手帳を所持している場合でも手厚いサポートを受けることができます。
療育手帳の申請は、各自治体の市役所等に設置されている、「障害福祉担当窓口」で行います。
窓口で必要な書類などを受け取り、申請します。
申請に必要な書類はこちらになります。
①指定の診断書用紙(必要な場合のみ)
②申請書
③顔写真
④マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
⑤顔写真付きの本人確認書類
療育手帳の場合は、状況によってはこれに加えて
・母子健康手帳
・心理判定書
・成績表や在籍証明書
こちらが必要になる場合がありますので、併せて窓口で確認してみてください。
療育手帳は、18歳未満での取得が基本ですが、18歳より前に知的に障害があったことを証明できれば18歳以上でも申請することができます。
悩んでいる方は一度窓口で相談してみてください。
CONTACT


