こんにちは!
キャリカク勝川駅オフィス利用者のMです🦦
今回は、障害年金の制度について詳しく紹介していきます💰
障害年金とは、病気やケガなどによって生活や仕事に制限が出た際に、受給することができる公的年金です。
原則20歳から65歳になるまで(65歳の誕生日の2日前)まで請求できます。

障害年金は、ほとんどの病気やケガが対象となっています。
「うつ病」、「双極性障害」、「統合失調症」などの精神疾患や、「がん」、「難病」、「糖尿病」などの病気も対象に入ります。

障害年金を受給するには、いくつか条件があります。
①国民年金または厚生年金に加入していること
②初診日が証明できること
③初診日の前日までに、公的年金の加入期間の2/3以上で保険料を納付または免除されていること
④障害認定日(初診日から1年半)の時点で、障害が基準の等級を満たしていること
こちらになります。
また、注意点として、障害年金の受給には審査があります。
審査にかかる期間はおおよそ3カ月から3カ月半です。
そこからさらに、初回の支給までは1から2カ月ほどかかります。
つまり、申請から初回の支給までは、4カ月から5カ月半かかるということになります。
初診日から1年半経っている方は、お早めに検討し始めるのが良いかもしれません。

障害年金には、2つの種類があります。
①障害基礎年金…初診日時点で自営業、主婦、学生など(国民年金加入者)。1級と2級があります。
②障害厚生年金…初診日時点で会社員、公務員など(厚生年金加入者)。1級、2級、3級および障害手当金があります。

障害年金の等級は、1級、2級、3級、および障害手当金(一時金)に分かれています。
1級に近づくほど障害の程度が重くなっていきます。
それぞれの等級の目安はこちらになります💁
・1級…他人の介助がなければ、日常生活のことがほとんどできない状態。(寝たきりなど)
・2級…必ずしも他人の助けは必要ないが、日常生活が極めて困難で、労働で収入を得ることができない状態。
・3級(厚生年金のみ)…日常生活にほとんど支障はないが、労働が著しい制限を受ける、または制限を加える必要がある状態。
・障害手当金(厚生年金のみ)…傷病がなおった後、一定の症状が残っており、労働が制限を受ける状態。
病気やケガの部位によってより細かく基準数値が決められています。

もらえる金額については、障害基礎年金は一律で、障害厚生年金はこれまでの給与額や国民年金、厚生年金の加入期間などで個人差があります。
NPO法人の障害年金支給ネットワークなどのサイトを見ると、詳しく記載があるので気になった方は見てみてください🍀

申請に必要な書類は、年金事務所でもらい、揃えていきます。
同時に、申請も年金事務所で進めていきます。
必要な書類は以下のものになります。
①年金請求書
②年金手帳の写し等(基礎年金番号がわかるもの)
③住民票や戸籍謄本などの本人確認書類
④診断書(障害年金申請用のもの)
⑤初診日がわかるもの
⑥病歴・就労状況等申立書
書類が多いですが、年金事務所で何が必要か丁寧に教えてくれるので安心してください🙆
働けない期間が続くと、金銭面でも不安が出てくるかと思います。
しかし、こういった国の制度を活用すれば、安心して療養に専念することができます。
申請は複雑ですが、迷っていたら申請することをオススメします。
まずは年金事務所で話を聞いてみるのもよいと思います。
悩んでいる方はぜひ検討してみてください🌸
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