
1975(昭和50)年12月9日、国連総会にて「障害者の権利宣言」が採択された日。
「国際障害者年」の1981(昭和56)年11月28日、当時の総理府(現内閣府)国際障害者年推進本部が12月9日を「障害者の日」とし、その後、1993年(平成5年)12月3日に公布された「障害者基本法」においても12月9日を「障害者の日」とすることが法律上で定められた。
また、12月3日は1982(昭和57)年に「障害者に関する世界行動計画」が国連総会で採択された日であり、これを記念して1992(平成4)年の第47回国連総会において12月3日を「国際障害者デー」とすることが宣言された。
1995(平成7)年6月27日、総理府障害者施策推進本部が「国際障害者デー」である12月3日から日本の「障害者の日」である12月9日までの一週間を「障害者週間」とした。
その後2004(平成16)年に「障害者基本法」が改正され、12月9日の「障害者の日」は12月3日から12月9日までの「障害者週間」へと改められた。
ただ現行の障害者基本法には「障害者の日」の名称は残されておらず「障害者週間」として実施されている。
「障害者週間」は国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会・経済・文化・その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的としている。
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