
こんにちは!
キャリカク勝川駅オフィス利用者のMです🦦
3回に分けて、障害者手帳について紹介していきます。
今回は、身体障害者手帳について詳しく見ていきます☘️
障害者手帳には、3つの種類があります。

①身体障害者手帳
②療育手帳
③精神障害者保健福祉手帳
この3つで、それぞれに特徴があります。
今回は、①の身体障害者手帳を詳しく紹介します🍀

身体障害者手帳は、身体の機能に一定以上の障害があると認められた方に交付される手帳のことを言います。
原則更新の必要はありませんが、障害の状態によっては等級などの再認定を実施する場合があります。
手帳の交付対象となる障害を見ていきます。
・視覚障害
・聴覚・平衡機能障害
・音声・言語・そしゃく障害
・肢体不自由
・心臓機能障害
・じん臓機能障害
・呼吸器機能障害
・ぼうこう・直腸機能障害
・小腸機能障害
・HIV免疫機能障害
・肝臓機能障害
※厚生労働省のページより
厚生労働省のページにはこのように記載があります。
身体障害者手帳には、障害の症状によって1級から7級までの等級があります。
1級に近づくほど障害の程度が重くなっていきます。
実際に手帳をもらえるのは6級までですが、7級の場合も、7級の障害が2つ以上ある場合や、7級の障害の他に6級以上の障害がある場合には交付の対象となります。
手帳を取得することで、以下のような様々なサポートを受けることができます😊
・医療費・補装具の助成
・税金の軽減
・公共料金・運賃の割引
・障害者雇用での就職
などなど、様々なサポートが受けられます。
身体障害者手帳の申請は、お住まいの市区町村にある「障害福祉担当窓口」で行います。
窓口で必要な書類などを受け取り、申請します。
申請に必要な書類は、5種類です。
①指定の診断書用紙
②申請書
③顔写真
④マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
⑤顔写真付きの本人確認書類
申請は複雑で、ハードルが高いと思う方もいるかもしれません。
ですが、市役所の窓口の方はとても丁寧に教えてくれ、書類も一緒に記入してくださります。
窓口で何でも詳しく教えてくれるので、いろいろ相談してみてください。
まだ取得を悩んでいる方は、電話やメールで一度相談してみるのもよいと思います🌸
CONTACT


