
こんにちは!親子丼です。
前回、交通ルールの基本的なお話だったので今回のお話は交通違反や罰金のお話になります( ゚Д゚)
どんなことをしたら違反になってしまうのか、その違反をしたらいくらになってしまうのか、引かれる点数は?というお話になってしまうので耳が痛い方もいらっしゃる方も中にはいらっしゃるかもしれませんがとーっても大事なお話になるのでぜひ読んでいただけたらなーと思います!
①交通違反とは?そして違反をするとどうなるのか?
交通違反とは、道路交通法に違反する行為で、違反内容に応じて罰金や懲役などの刑事処分、免許停止などの行政処分が科せられます。軽微な違反には「交通反則通告制度」が適用され、反則金を納付すれば刑事手続きは行われませんが、支払いを怠ると逮捕される可能性もあります(((n;‘Д‘))ηガクガク
なのでもし違反をしてしまった場合の支払いはちゃんとしましょうね!
②主な交通違反の例と罰金額や反則金や点数
1. 速度超過(スピード違反)
定められた制限速度を超えて走行する行為で超過速度が大きいほど罰金・反則金・点数が重くなります。
| 速度超過量 | 基礎点数 | 反則金(普通車)|
|—|—|—|
| 1~14km/h | 1点 | 9,000円 |
| 15~19km/h | 1点 | 12,000円 |
| 20~24km/h | 2点 | 15,000円 |
| 25~29km/h | 3点 | 18,000円 |
| 30~49km/h(一般道) | 6点 | 25,000円(反則金対象) |
| 50km/h以上 | 12点 | 罰金(刑事処分)対象 |
2. 信号無視
赤信号や点滅信号に従わず進行することや、歩行者や他車の事故につながる重大違反です。
基礎点数:2点
反則金:9,000円(普通車)
3. 一時停止違反
一時停止標識がある場所で完全に停止しない行為を言います。交差点や踏切で多い違反となっています。
基礎点数:2点
反則金:7,000円(普通車)
4.携帯電話・スマホ使用(ながら運転)
運転中にスマホを手に持って通話・操作する行為で事故増加により罰則が強化されています。
基礎点数:3点
反則金:18,000円(普通車)
危険を生じさせた場合(※ 蛇行運転になった場合など)はさらに重くなります(6点+刑事罰)。
5. 飲酒運転
アルコールを摂取して運転する行為で罰金・免許取消・懲役の可能性など非常に厳しい罰則です。
呼気0.15~0.25mg:13点
呼気0.25mg以上:25点
罰則:罰金や懲役(反則金制度の対象外)
35点
罰則:より重い刑事罰(反則金ではなく罰金 (100万円以下)or 懲役)
6. 駐停車違反
指定禁止区域での駐車・停車です。また放置駐車は特に重くなります。
基礎点数:1点(駐車違反の一部は点数なし)
反則金:10,000~18,000円(普通車)
※放置違反の場合はさらに高くなります(下記参照)
駐停車禁止場所等(放置)
3点
18,000円
駐車禁止場所等(放置)
2点
15,000円
7. 追越し違反
追い越し禁止場所で追い越しをする行為で視界の悪い道路や交差点が対象になります。
また対象が自転車や原付などだったとしても種類としては軽車両となるためこのような場所で追越した場合は違反となります。
違反点数:2点
反則金(普通車):9,000円
刑事罰(罰金・懲役):追い越し禁止違反が特に悪質な場合は、道路交通法に基づき 3か月以下の懲役または5万円以下の罰金 の可能性あり。
交差点 → (信号なしは)原則追い越し禁止 → 違反の可能性大
見通しの悪い道路 → 追越し禁止場所が多い/危険な追い越しは違反
自転車・原付が相手でも同じルールが適用
※車線変更を行わない追い抜きの場合は基本的に対象外ですが、危険が伴う場合は「安全運転義務違反」となるので注意するようにしましょう!
8. 車間距離不保持
前の車との距離が適切でない状態(あおり運転の一種になることも)です。
基礎点数:1点
反則金:6,000~7,000円程度
9. 安全運転義務違反
前方不注意やわき見運転など、“安全に運転する義務”を怠った場合。
違反点数:2点
普通自動車:9,000円
10. シートベルト着用義務違反
運転手・同乗者がシートベルトを着用しないことをいい、後部座席も現在は義務化されています。
基礎点数:0点
反則金:9,000円(一般道で後部座席を含む)
※運転者に反則金が科されることになります
11. 免許不携帯・無免許運転
免許不携帯(運転免許証を持っていない・提示できない場合)
反則金:3,000円(車種に関わらず一律)
違反点数:なし(加点されない)
刑事罰(反則金を払わなかった場合など):2万円以下の罰金または科料になる可能性あり。
無免許運転(そもそも免許がない・効力がない免許証で運転など)
刑事罰:3年以下の懲役または50万円以下の罰金。
違反点数:25点(非常に高く、免許取り消しになる可能性がある)
欠格期間:無免許運転があった場合、再度免許を取るまでに 2年程度の欠格期間 が課されることが多く、下記の通りで同乗者や車両提供者にも罰則があります。
同乗者・車両提供者への罰則:
同乗者:2年以下の懲役または30万円以下の罰金。
車両提供者(無免許者に車を貸すなど):3年以下の懲役または50万円以下の罰金。
12.無車検運行
車検(自動車検査証)の有効期間が切れた車を公道で走らせること をいいます。
道路運送車両法により禁止されている行為で、非常に重い違反です。
基礎点数:6点
反則金:30,000円(普通車)
13. 無保険(自賠責保険切れ)運行
自賠責保険(強制保険)が切れている状態で車を公道で走らせること です。
自賠責保険は “加入が法律で義務付けられている” ため、これが切れた状態で走行すると非常に重い処分となります。
基礎点数:6点
刑事罰(反則金制度の対象外):1年以下の懲役 または 50万円以下の罰金
※無車検運行と同時に発生することが多く、
無車検(6点)+無保険(6点)= 合計12点
→ 一発で免許取消しになるレベルです。
③点数制度(累積・行政処分)の基準
過去 3年以内 の違反点数を合算。
免許停止(免停)の基準(前歴なしの場合):6点〜14点 → 停止処分。
6~8点 → 停止30日
9~11点 → 停止60日
12~14点 → 停止90日
免許取消し(前歴なし) → 15点以上。
行政処分基準は過去の処分歴(前歴)にもよって変わります。

交通違反というテーマは、誰にとっても他人事ではありません。日頃どれだけ注意していても、ちょっとした油断や思い込みが大きな違反や事故につながることがあります。今回まとめた内容は、単なる罰則の紹介ではなく、「なぜルールがあるのか」「どうすれば安全に運転できるのか」を考える一助になれば幸いです。
交通ルールは、私たち自身を守るための“最低限の約束事”です。点数や処分の重さを知ることは、怖がるためではなく、より慎重で思いやりのある運転をするための大切な学びでもあります。この記事が、日常の運転を見つめ直すきっかけとなり、あなたの安全、そして周囲の人の安全につながることを願っています。
そして今以上にルールなどが増えることのないよう務められますように。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
次回は書けたら自転車の違反や反則金について語りたいと思います。
CONTACT


