こんにちは!キャリカク一宮事業所です!
キャリカクは5/3~5/6までお休みとなるので、本日は5/6の「振替休日」についての紹介を行いたいと思います!
祝日法第3条第2項は、いわゆる「振替休日」を次のように定めています😎
「『国民の祝日』が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い『国民の祝日』でない日を休日とする。」
この規定は、昭和48年の祝日法改正により設けられました。
国民の祝日は、「国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日」とされており、同時に休日とするとされています。🌈
したがって、祝日を休日としているのは、それぞれの祝日の意義を考え、平常の勤務を離れて、それにふさわしい一日を過ごすことができるようにという趣旨と考えられます。「振替休日」の規定は、祝日、日曜ともに、それぞれ平常の勤務を離れた日として確保できるようにするためのものです。😊
「振替休日」は、通常は翌日の月曜日に振り替えられますが、5月3日から5日までは祝日が連続しているため、5月3日から5日のいずれかが日曜日に当たるときは、6日が「振替休日」となるそうです!😎
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