
こんにちは!KO改め親子丼です!
はい、来年の4月1日から交通ルールやマナーが改正される事を皆様、ご存じでしょうか?
数十年前の自分たちの親世代は飲酒運転なども見逃されていたり(まさかの飲酒運転が注意だけ(これは以前知り合った30歳ほど年上の方から聞いた事です))、自転車もかなり緩かったようですね。ただ最近では自転車でさえも結構厳しくなってきています。
自転車も注意だけでは済まされず罰金が発生するようになっていたりするのが現代です。
そして、その改定されて罰金の増額やルールやマナーが増えた後だったり、違反をしてしまった後に知っておけば良かった( ノД`)シクシク…!!という事にならないように今から知っていきましょう!!という事で交通ルールやマナーの基本的な事を書いていきたいと思います。
①交通ルールやマナーとは?
交通ルールとマナーの基本は、「交通規制の遵守」と「相手を思いやる」ことです。具体的には、信号や標識に従い、歩行者や自転車を優先し、シートベルトやヘルメットを着用します。また、飲酒運転やながら運転は絶対にやめ、安全な速度と車間距離を保つことが重要です。
②共通の基本ルールとマナー
信号と標識に従う | 青信号でも左右の安全を確認し、一時停止の標識がある場所では必ず一時停止します。※一時停止とは、タイヤが完全に停止した状態の事を言います。なので少しでも動いている場合は一時停止にはならないので注意をしましょう!たまに…というより山梨では残念ながら見ている限り9割が徐行しながらという状態です…これでは警察官やパトカーに見つかった場合、確実に罰金などの対象になります(山梨でも勿論捕まります💦)リンク先にもありますが、基本的に一時停止のやり方は停止線の前で確実に止まり(タイヤで踏んでいたり、超えてしまっている場合は一時停止になりません💦)、そこで1度安全確認(左右と前方の視認)をして、安全が確認できてから進みます。建物や壁などがある場合は停止線の前で一時停止をし、安全確認をした後、交差点の安全が確認できるところまで徐行しながら進み、そこで再び一時停止をし安全確認をして安全が確保できたら進みます |
| 歩行者を優先する | 歩行者に注意を払い、常に相手を思いやる気持ちを持って運転します。 |
飲酒運転はしない | 車だけでなく、自転車も飲酒運転は禁止です。(自転車の場合も自動車と同じで例外なく罰金や懲役などの対象になります) |
シートベルト・ヘルメットを着用する | 車の運転手・同乗者はシートベルト(後部座席もシートベルトは必須です)、バイク・自転車の運転手はヘルメットを着用します。 |
ながら運転をしない | 運転中に携帯電話を使用したり、カーナビを操作したりする「ながら運転」は危険です |
| 合図と一時停止 | 右左折や進路変更の際は、必ず事前に合図(ウィンカー)を出します。 |
相手を思いやる | 狭い道で対向車が来たら譲り合う、渋滞時には交差点や横断歩道を塞がないように配慮するなど、相手の状況を考えて運転します。 |
③歩行者の基本
| 歩道を通行する | 道路に歩道がある場合は、歩道を通行し、基本的に右側通行となっています。 |
| 横断歩道を利用する | 道路を横断する際は、近くの横断歩道を利用します。 |
| スマートフォンを見ながら歩かない | 周囲への注意力が散漫になり、危険です。 |
④自転車の基本
車道を左端に沿って走行する | 自転車は「車の仲間」なので、原則として車道を走ります。※右側を通行すると自動車と同じで逆走という扱いになります🚫 |
信号は歩行者用ではなく自動車用の信号に従う | 自転車は車の仲間であり、その中の「軽車両」となります。つまりバイクと同じ扱いとなるわけです。なので信号も歩行者用に従うと「信号無視」という扱いになり罰金の対象になってしまいます❌ |
歩行者の通行を妨げない | 歩道を通行する場合は、歩行者の通行を妨げないように注意します。もし通行を妨げるような危険極まりない蛇行運転などをした場合は罰金の対象になります。 |
夜間はライトをつける | やはり区分としては軽車両となり、バイクと同じ扱いになるので、自転車に乗る前にライトが点灯するか確認をし(もし点灯しない場合はすぐに交換や修理を)、早めに点灯します。 |
一時停止を徹底する | 自動車やバイクと同じようにタイヤが停止線からはみ出さないようにしたり、タイヤが完全に停止した状態で安全確認を徹底するようにしましょう。 |
ながら運転、傘さし運転はしない | 集中力散漫になり、思わぬ事故に繋がる可能性があるため絶対にしないようにしましょう。 |
※雨が降っている場合はカッパや水を弾くような素材のものを着るなりして傘以外の対処をするようにしましょう!
歩道を通行できる場合:
・道路標識などで歩道通行が許可されている場合
・13歳未満の子ども(14歳になってしまった場合はアウトなのと、例え13歳未満の子どもであったとしても歩道を走行するなら歩行者優先なのは大人と変わらないのでそこも大人がきちんと指導をしてあげてください💦)、(69歳ですとこれもアウトです)70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が運転している場合
・車道の通行が危険な場合(狭い、工事をしているなど)
※歩道を走る場合は、歩行者が来た場合すぐに車道に出れるように車道側を走ることになっています。また乗って走行すると危ない場合は、自転車から降りて押しながら歩くようにしましょう☝️
という訳で基本編でした!
他にも色々とあるにはあるんですが、わかりやすいもので特に重要となるとこの辺りの項目になるのかなぁ~といった感じです(笑)
次のブログの予定としてはこれの続きとして違反や罰金についてお話ししようと思います!
意外と自転車でも罰金高いので驚くと思いますよ( ゚Д゚)
それでは親子丼でした!
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