皆さん、こんにちは(^^)/
キャリカク五日市利用者みーやんです🐰
この度、みーやん、生活支援員の職員たちゃむから新たな指令を受けました。
「みーやんさん、インスタグラムの質問コーナー、ブログでもやって(^^♪」
えーーーーー!!あれ、文章でやるのーーー!!!!
みーやん、泣いちゃう( ;∀;)
だって、おもしろく、且つ分かりやすく解説しないといけないから・・・( ;∀;)
というわけで、今回は『キャリカク五日市Q&A』と題しまして、皆さんの疑問、質問に答えていこうと思います(`・ω・´)
それでは最初の質問
(デーレン♪)
『何歳から利用できますか?』
答えは
「18歳以上から一般就労が出来ない方を幅広く受け入れています。また、65歳以上で就労経験があり、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難な方が利用できます。」
なるほど!18歳以上というと高校や就労支援学校の卒業時期と被るんですな(‘ω’)
だからそのくらいの時期から通所ができる年齢になると(^O^)勉強になります。
また、65歳以上で就労経験があり、一般就労で働くことが難しい方が通えるというところもポイント!( *´艸`)
実際にキャリカク五日市でも70歳で通所をしてMOSのExcelの資格を勉強をしている利用者さん(*’▽’)
そして、若い利用者さんの中にもExcel、PowerPoint、Wordのそれぞれの資格を取得した利用者さんが3名いらっしゃいます。
キャリカク五日市はITやパソコンに特化した事業所ですからね!そこが強みなのですよ(*’▽’)
さて、そんな就労継続支援B型のキャリカク五日市(‘ω’)
果たして、障害者手帳がなくても利用できるのでしょうか?
ということで次の質問!
『障害者手帳が無くて利用できますか?』
そのお答えは・・・
「障害者手帳が手帳が無くても大丈夫(^O^)
だだし、医師の診断書や意見書が必要です!ここがポイント!
ちなみに「障害者手帳」とはなんぞや?といいますと・・・。
障害者手帳は、障害のある人が福祉サービスや支援、税制上の優遇措置などを受ける際に利用する証明書で、自治体が交付する手帳です(‘ω’)
日本では主に3種類、「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の3つに区分されています(`・ω・´)
「身体障害者手帳」は文字通り身体の障害です。視覚障害、聴覚障害、手足や体の不自由、内部障害(心臓・肝臓など)が対象です(^^)/
「療育手帳」は知的障害のある方が対象で自治体によって「愛の手帳」など名称が違っていて、審査の判定基準も異なります。
そして、私自身も持っているのが精神障害者保険福祉手帳。
うつ病や統合失調症、双極性障害、発達障害などの精神障害を対象としています。また、等級というのが存在し1級から3級まであります。
ちょっと難しい話になってしまいましたが、障害者手帳があると生活の中で福祉の面で手助けになるので、とてもありがたいです( ;∀;)公共交通機関が一部割引になったり( ;∀;)
話は横道に逸れてしまいましたが、医師の指示があった方で意見書や診断書があれば通所OKです(*’▽’)
今回は以上の二つの質問に答えていきました。
次回もお楽しみに(^O^)☆彡
利用者みーやん

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