さきほどの休み時間に職員の方と雑談で
「隣にあるパン屋さんのクーポン券をコピーして使ったらどうなる?」
という話が出ました。
もちろん実行することは断じてありませんが、思考実験として詐欺罪が成立するか考えてみました。
犯罪には構成要件というものがあり、構成要件を全て満たすと正当防衛などの例外を除き犯罪が成立します。
詐欺罪の構成要件は
①被害者を騙す意思
②被害者が騙されている
③財物や財産上の利益の移転
④因果関係(被害者は騙されたから財物などを渡した)
こんな感じです。
これらの条件が一つでも欠けたら詐欺罪は不成立となります。
詳細を話すと長くなりすぎるので省略しますが、結論だけ書くと今回の事例は全ての構成要件を満たすため詐欺罪に該当すると思われます。

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