
(写真:担当撮影)
前回、その2の直接の続きです。
この話、3回目ともなれば耳にタコができるよと思われてるかもしれませんが、やっぱり言います。
道路交通法上、自転車は軽車両という区分になるため車の1種として定義されています。
この前提は多分これからも毎回言っていくと思うのですが、今回は特にこの前提が重要になるので、重々忘れないでください。
前回の宿題の答え合わせの時間です。
結論を先に言うと、いくつかの例外で歩道を通行できる場合がある、が正解です(ちなみに、自転車から降りて自転車を押している場合は歩行者ということになりますので、歩道を歩いても何も問題はありません)
一番わかりやすいのはこちらの標識がある歩道ですね。

いわゆる普通自転車歩道通行可標識のある歩道です。
交通量が多いなど自転車が車道を走ることが困難で歩道の幅が広い場所でよく見かけると思いますが、こちらの標識が出ている歩道は自転車での通行が可能です。
このほかにも、駐停車の車両が多く左端を通行することが困難な場合や、道路工事などで車道の通行が危険と判断できる場合は歩道を通行することが許されています。
また、13歳未満の方または70歳以上の方については、標識の有無にかかわらず歩道の通行が許されています。
では、自転車で歩道を通行する場合に気を付けないことを話していきます。

(写真:広島市段原通り 担当撮影)
第一に、歩道はあくまでも歩行者のものです。
自転車で走る場合は、歩行者を優先して通行する必要があります。したがって、歩行者を無理に追い抜くといった行為はNGです。
写真のように自転車は、歩道の中央より車道寄りを徐行して通行することが原則になります。
(ちなみに、写真のように歩道に自転車が通行できる箇所が示されている場合は、先ほどの交通標識がなくとも自転車が歩道を通行することができます)
さて、「徐行して」といいましたがどのくらいの速度を徐行とするのでしょうか?
参考にしている警察庁の自転車ポータルサイトでは、直ちに停止できる速度というあいまいな表現をしていますが、目安として言われているのは時速8~10km程度のようです(時速7.5km未満という意見も目にします)
さて、時速8~10kmといきなり具体的な数字を出されてもイメージできないと思います。
イメージで言うと、学生さんとかがよくやる軽い駆け足でゆっくり走る自転車と並走している速度が大体時速7km前後といわれています。
昨今の自転車は、電動アシストがついていることが多いですが、アシストを入れたまま走ってる速度は、サイクルコンピューター(ここでは、簡単に自転車用のスピードメーターと思ってください)を使ってる自分の肌感覚からして、時速14~15km程度出ていることがほとんどです。
最後にお伝えしますが、おそらく速度云々で青切符を切られることはないと思いますが一応、普段から自転車の速度は思ったより出ているということを知っておいてください。
……と思ったそこの、特に主婦の方。実は、落とし穴が1つあります。
歩道を走れる自転車は、普通自転車に限るという条件が付いています。
普通自転車って普通に乗ってる自転車のことでしょ?と思うかもしれませんが実は細かく決められています。
その中で気にしないといけない2つのポイントがあります。
こういわれて、何か思い当たることはないでしょうか?そうです。雨天時の傘差し運転です。
傘を差しての片手運転は論外(片手運転自体が青切符の対象)なのですが、ハンドルに傘を固定する器具を使っての傘差し運転はこのどちらかに抵触する可能性が高く、普通自転車としてみなされません。
そのため、歩道を走ることはできないと考えるべきです。
また、広島県警では視界が妨げられる可能性もあることから5万円以下の罰金を科す場合があることが公示されています(他県では異なる見解である場合もありますので、地元の警察公式サイトでの確認をお勧めいたします)
傘の固定具は、日傘を想定しているなどという販売店の話はありますが、法律的な話はともかくとしても、私個人としても、他人を危険な目に合わせかねないという点から使わないに越したことはない、と思います(固定具そのものがグレーゾーンでもありますし)
と思ってる人がいっぱい出てきたと思います。
ここまで、脅してきましたが安心してください。4月以降も今まで通りの自転車の乗り方で基本的には問題ありません。
青切符を切られるケースは、あくまでも交通事故時や交通事故に繋がるような危険・悪質な行為に限られると警察庁から発表されています。
ですので、今より少しだけ安全に配慮して自転車に乗ることを心がけていただければ、そこまで問題はないのかな、とは思います。
長くなってしまいましたので、簡単にまとめましょう。
次回は、通行帯の補足と横断歩道(交差点の通行)のお話の予定です。
こちらの2つは今後も参考にしていくのですが、法律的な話を抜きに一番簡単に、わかりやすい警察公式資料になりますので、自転車を利用する/されている方は、一読されることをお勧めします。
投稿者 A
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