
(画像:いらすとやより)
2026年4月1日、と言われて何を思いつくでしょうか。
エイプリルフールとか、2026年度のはじまりとかあるでしょうが、自転車を普段の足に使っている担当のような人間にとっては、自転車に青切符(罰金)が適用される日というある意味重要な日です。
この件、いくつかの要点に分けて3月までお話して行ければと思っています。
今回は、実はすでに罰金が科せられる(免許所持者は免停にもなる)事案についてのお話です。
最初にはっきりと言っておきます。
道路交通法上、自転車は軽車両という区分の車両です。
その前提で、読んでいただくことをお願いいたします。
年末年始といえば、忘年会や新年会でお酒を飲む機会が増える時期です。
実は、酒気帯び運転による罰則は2024年11月以降自転車に乗っていても適用されます。
2025年1~9月までで900人近くの方が、自転車での酒気帯び運転を行ったために免停処分が下されています(読売新聞の記事より)。
この数字は、あくまでも免停処分になった方の人数なので、免許を持っていない方を含めるとおそらく1000人はくだらない方が罰則処分を下されているのではないでしょうか。
さて、実際のところ罰則(罰金)がどのくらいになるかというと、これは2026年4月の自転車の青切符適用も同じなのですが、原則、原付で違反した場合と同じ内容で適用されます。
したがって、酒気帯び運転であれば「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」が適用され、免許所持者であれば当然加点もされます(そのため、免停になるケースが起きている、ということです)
また、自転車運転者講習制度という講習にも参加する必要があります。これを無視すると5万円以下の罰金が追加で課せられることになります。
もちろん、自転車を借りた場合は貸した方にも適用されますし、お店にも適用されるのは原付や車と全くかわりありません。
軽車両区分とはいえ、車両なのでその辺は同じということでしょうか。
また、酒気帯び運転以外にもう1つ、すでに罰則規定が定められた危険行為があります。
それはスマートフォンを見ながらのながら運転です。

(画像:いらすとやより)
意外によく見かける行為ですが、こちらも実は現時点で一発アウトです。
「6カ月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金」が科せられることになります。
スマートフォンをチェックする必要があるときは、必ず交通の妨げにならない安全な場所で停車してから行うようにしましょう。
ちなみに、乗用車などでのスマホを見ながらの運転は言うに及ばず罰則行為なのですが、こちらも何故か担当は月に1台以上のペースで見つけてしまうので、本当に気を付けてください。
ひどい時にはご夫婦で運転、助手席に座っている状況で外から見られないようにするためか下を向いて2人ともスマホを見ている、なんてのも見かけたことがあります。
今回は、すでに罰則規定が確定している2つの行為を取り上げました。
次回以降、2026年4月以降に罰則が適用される行為で特に気を付けてほしい部分を取り上げていこうと思います。
投稿者 A
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