
(写真:担当撮影)
自転車に青切符が適用される4月1日が徐々に迫ってきている今日この頃です。
この話題2回目の今回は、自転車が通行する場所についてお話していこうと思います。
この話は、前回も最初に断っていたと思いますが改めて。
道路交通法上、自転車は軽車両という区分になるため車の1種として定義されています。
この前提は多分これからも毎回言っていくと思うのですが、今回は特にこの前提が重要になるので、重々忘れないでください。
ということで、本題です。
自転車は軽車両という区分の車と決められていることからもお判りいただけるかもしれませんが、原則自転車は車道の左端を左側通行することになっています。

(画像:警察庁 自転車ポータルサイトより)
今回の青切符適用の大きな理由の1つとも推測されていますが、右側通行する自転車による事故が多いことから、左側通行に関してはしっかりと守ってください。
ちなみに、路側帯がある場合は路側帯の内側を通行することはOKですので、路側帯の内側を走るのがいいかもしれません。
ちなみにここ数年、車道の進行方向左端に下の写真のような塗装がされていることはないでしょうか。

(写真:広島市本通り付近 担当撮影)
こちらの写真は、担当が撮影したものですので広島市内のものですが、地域によって赤ではなく他の色の場合もあると思います(自転車系Youtube動画を見る限り都内は青で塗装されているようです)
矢羽根型路面標示と呼ばれるそうで(この名称は初めて知りました)、自転車が通行するエリア、方向を示すものとしての役割を持っています。
自転車で車道を走る際の目安として、また車を運転する方は自転車が通行していることを考慮しながら運転されてはいかがでしょうか。
もちろん、自転車が通れるからといっても逆走はダメですので、矢印に従って通行してください。
この質問、実は青切符適用が発表された去年4月あたり(この時点ではパブリックコメントを募集する期間で、まだ自転車乗り界隈くらいしか騒いでいなかった記憶があります)から、繰り返し出ていた質問になります。
この場でお答えしたいところではありますが、ここまでで疲れてる方も多いと思いますので、このお話は次回にさせていただきます。
実は、まだ知っておいてほしい細かいルールもありますが、とりあえずはこの2点を今回は覚えていただければ十分だと思います。
投稿者 A
CONTACT


