(写真:ぱくたそより)
長く時間が空いてしまいましたし、最低限お伝えしたいことはお伝えしたと思ってたのですが、詐欺行為を働く悪い人が出てきたのでもう少し続けていこうということになりました(スキマ時間ができたというのもありますが)
4月4日、13日、14日にそれぞれ違反行為があったとして、自転車運転者から直接現金を騙し取る詐欺行為が発生しています。
こちらに関しては、警察庁のX(旧Twitter)でもポストされているように違反現場で直接徴収することはなく、後日納付書が送られてくる形になっています。
現場では、青切符だけを受け取ることになりますので直接、現金を徴収しようとしてきた際は徴収を拒否して110番通報することでいいと思います(ただ、条例などでタバコを吸いながら走ってると罰金を科す自治体もあり、こちらについてはその場での徴収ということなので喫煙者の方は判断は難しいところ)
また、様式も下図のように指定されているのでこれ以外の様式であれば詐欺と断じていいでしょう。

(画像:自転車を安全・安心に利用するために-自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入-(自転車ルールブック)より)
さて、ここからがある意味で本題です。
4月4日と4月14日の詐欺事件、どちらも共通して「手信号を掲げなかった」ということが発端となっています。
手信号が義務であることは、確かに道路交通法第53条で定められているのですが、同時に同法第70条を根拠に片手運転も禁止されておりかなり難しい問題だったりします。
当然出さないより出した方がいい、というより出さないといけないのですが道路交通法施行令第21条で30m手前から合図を出し続けないといけないとなっており、正直その距離を片手で運転するのは危険と思いますのでさらに難しいところです。
まぁ、30m手前から合図を出すのは車のウィンカーも同じ(教習所で習いましたよね?)なのですが、そんなに手前から出してる方をほとんど見ないので実質的にはもっと手前でも問題はないと思います。
ただ、個人的には手信号はほぼ出すことは無理というのが見解です。
右折は、大原則として2段階右折が要求されるためそもそも出す必要があるのか、という点がありますし、停止信号に関しても片手を手信号に費やすとそもそもブレーキが掛けられない、ということもあり無理があるのではないかと思います。
左折に関しても安全に曲がるのであればある程度の減速でブレーキを握るケースも多く、ハンドルから手を放すことが危険という気もします。
最終的には現場判断、ということになりますが手信号を出せない正当な理由があれば問題ない、という話もあります(事実、何かの理由で警察がいたT字路で手信号なしで2段階右折しても何も言われなかったことも経験しています)
また、車のドライバーの方で自転車が手信号を出されても「?」になる人もある程度いるのではないでしょうか。
ということで、自転車の手信号一覧です。
グループライドと呼ばれる、集団で走る場合はさらに細かい手信号があったりしますが、一般的にはこの3種類を覚えておけば、問題はないです。

(画像:Canvaにて作成)
(画像:Canvaにて作成)

(画像:Canvaにて作成)
最後に繰り返しになりますが、青切符適用のそもそも理念は自転車事故を減らすことですので、危険を感じるのであれば手信号は無理に出さないでいいと思います。
そもそも、安全を優先するのであれば、警察もその旨を説明すれば注意や警告はしても、青切符を出してくるということはないと思います。
そんなわけで皆さん、安全第一でよき自転車ライフをお過ごしください。
投稿者 A
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