
(写真:フリー素材ドットコムより)
ニュースでさんざん話題になっているので、ご承知の方も多いと思いますが、9月1日よりいわゆる生活道路の多くで、法定最高速度が60km/hから30km/hへ引き下げられます。
場合によっては、一発免停もあると言われていますがよくよく確認すると、一律で最高速度が引き下がるわけではないので、直前ですが再確認という意味も込めて確認してみましょう。
まず、最高速度が30km/hに引き下げられる生活道路の最初の要件は中央線(いわゆるセンターラインや中央分離帯)がない道路です。
これはニュースでもさんざん言われているので、ご承知かと思います。
では、まれにある中央線が引かれていない道路にもかかわらず、(例えば)40km/hの道路標識が設置されている道路については?と疑問に思われた方はいるのではないでしょうか。
この場合は、最高速度は標識通り40km/hになります。
逆に、中央線が引かれていても、30km/h以下の標識が掲げられている場合は、その速度が最高速度になります。
つまり、中央線がなく速度標識のない道路の法定最高速度が30km/hになるという認識で間違いないと思います。
広島県ではおよそ29,000kmほどの一般道がありそのうち20,000kmが今回の対象になるとのことですので、車に乗っていればどこかで今回の改正エリアを走行していることになると思います。
冒頭にお伝えしたように、これまで通りのつもりでいると一発免停もありえる事態なので、重々ご注意ください。
詳しい内容については、警察庁の告知ページや各都道府県警察公式サイトなどでご確認を改めてお願いいたします。
投稿者 A
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