なさん、こんにちは!キャリカク半田です。
本日 8月5日 は、「ハ(8)ン(10)コ(5)」の語呂合わせから『ハンコの日』となっています!(※10月1日も明治時代に実印の押印が定められた「印章の日」として知られています)
デジタル化やペーパーレスが進む今日この頃ですが、福祉サービスのご利用契約や各種手続きの場面では、まだまだハンコが大活躍しています。
そこで今回は、キャリカク半田でよくいただく「ハンコにまつわる疑問」をサクッと解説します!
① 契約時は「シャチハタ」で大丈夫?
利用契約書や個別支援計画書などの公式な書類では、変形しにくい朱肉を使って押す「認め印(三文判など)」が必要となるケースがほとんどです。インク内蔵型のシャチハタ(浸透印)は使用できないことが多いので、手続きの際は朱肉タイプの印鑑をお持ちくださいね。
② 100円ショップの印鑑でもいいの?
はい、大丈夫です!高価な実印や銀行印である必要はありません。
③ 日常の通所記録は?
毎日の通所チェックなどは、デジタル印を使用しています。
キャリカク半田では、PC作業やデザイン、動画編集などのデジタルスキルを学びながら、社会で役立つマナーや事務知識も身につけることができます。
「どんな作業をするの?」「見学してみたい!」という方は、ぜひお気軽にお問い合わせください!

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